介護保険を申請して、サービスを受けるまでどうしたらいいの? 

”命の輝きを支える” 寝たきりにならない、寝たきりにさせないを理念にしている(有)まいらいふの代表の平山です。

今回は介護保険を申請してからサービスを受けるまでの流れをお伝えします。

<急ぎでない場合> 結果が出てからサービスを利用する

介護保険の結果は申請してから1か月後位で郵送で結果が届きます

申請を依頼した事業所に連絡をして具体的な話をすすめる

 

<急ぎの場合>   すぐに介護サービスを利用しないと生活に支障が出る場合

介護保険の申請後すぐにサービスを利用する手続きを開始する
 *介護結果前にサービスを利用することは、リスクを伴います。 
   ・自立がでた場合、利用したサービスの費用の全額を支払い
   ・介護3がでると思って介護2が出た場合、介護2の単位からオーバー分を実費で支払い

介護保険は、介護保険法に基づいて、サービスを利用するにあたって、必ず会議と書類を揃える必要があります。
介護保険を利用にあたって、自己負担額は1割か2割ですが、残りの8割か9割は税金からの支払いになります。 

①〜⑤の流れのうち赤字記入は、自宅訪問となります。少なくてもサービス利用までに2回は訪問して面談となります。

介護保険のサービスを受けるために、介護保険制度で決まったプロセスを踏む必要があります。 

①「あんしんすこやかセンター」か「居宅介護支援事業所」と契約・面談(情報収集・課題分析)

②「ケアプラン作成依頼届出書」等を市(保険者)へ提出 

自宅にて担当者会議開催(参加者:本人・家族・ケアマネジャー・サービス事業所責任者)で望む生活の目標設定について話しあう。具体的な目標と支援内容を決める。 

④サービスの実施=ケアプランの実施

ケアマネージャーの毎月訪問(本人状態とサービス内容の状態把握)

 

介護保険って何?〜申請まで!

”命の輝きを支える” (有)まいらいふの平山です。
人らしく、最期まで幸せに生きるには、今をどう生きたらいいのかと日々考えています。

今回は、介護保険っていつ申請すればいいの?についてです

Q.介護保険はどのタイミングで申請すればいい?
A.介護が必要になった時や骨折や、病気で入院になり今後介護が必要と思われる時に申請をします。

Q.どこで申請するの?
A.・知り合いのケアマネジャーがいれば、その方に相談し紹介もしくはその方に申請してもらう。
・区役所でケアマネジャーのいる居宅介護支援事業所の一覧表をもらえるのでそこまら選び電話や訪問で依頼する。
・ネットでワムネットと検索して包括支援センターや居宅介護支援事業所の一覧から最寄の事業所の電話や訪問して    感じのよいところに依頼する。

Q.結果はいつわかるの?
A.申請してから約1か月後に自宅に郵送されます。

<実情>
申請業務を代行するのは、ケアマネジャーがするのが当たり前になっているが実は無報酬。
ケアマネジャーに報酬が発生するのはケアプランをたてて介護サービスを使った時です。

<より詳しく>
介護保険証は、65歳になる月の前月に本人あてに役所から郵送されます。
もし、介護保険証が見つからなければ、区役所で再発行をしてもらえます(詳細は問合せを!)

介護保険証を持っているだけでは介護保険のサービスは利用できません。利用するためには要介護認定または事業対象者の判定を受ける必要があります。なので「あんしんすこやかセンター」もしくは「えがおの窓口」(居宅介護支援事業所)に相談してください。

あんしんすこやかセンターは、役所直営の場合と、神戸市のように、事業を委託している場合があります。
居宅介護支援事業所は、あんしんすこやかセンターが併設しているのと、民間がやっているのとがあります。
申請を依頼すると、ケアマネジャー等の担当も同じところになる流れが多いです。

<思い>
ケアマネジャー等の担当者のケアのマネジメントが、利用する方の生活の質へ影響されます。

ここは慎重に、事業所や担当者を選ぶことが必要です。
事務所の雰囲気や思いを知ることが大事です。

ちなみに、まいらいふの理念は、 ”命の輝きを支える”です。
その中にはいろんな思いが詰まっています。
・最期まで人らしくイキイキと生きたい(やりたいことをして自分らしく=人の役にたつ)
・自立支援をする(害のあるケアをしない)(排泄は自分で)
・寝たきりにならない、させない

 簡単そうで、今の日本では、よほど自分の考えがしっかりしていないとできない内容です。
ケアのプロ集団として、”命の輝きを支える”を実践していきます。

親がガンの治療のため3週間に1回通院の送迎が必要になったが・・・ 

今のところは、仕事を休まずに兄弟で交代でなんとか連れて行けるが、行けなくなったらどうしよう?と相談。仕事に行けているので介護保険は受けていない。

いくつか選択肢があります。

①家族おが会社を休んで車で連れていく
・有給休暇
・介護休暇
介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日を限度として、介護休暇を取得することができる。1日単位又は半日単位で取得することができる。会社により条件が違う場合がありますので確認してください。
②介護タクシーに依頼して、家から病院の受付まで連れていってもらう
介護タクシーとは、運転手の方が家から車までの乗降の介助をしてくれます。料金は、介護保険のサービスを同時に使うと割安感がありますが、単独で使うと料金設定が会社独自になるので、事前の見積もりが必要です。家から行先までではなく、タクシー会社から家までの距離で算定する場合もあるので注意が必要です。

③自費でヘルパーを依頼する。(病院の中を本人だけでは心配な時は安心です)
ヘルパーの事業所によって、価格が違うので確認をして使いましょう。
☆会社に相談しにくい方もおられると思いますが、今、社会で問題視されているのは、社員の介護離職です。会社は少し位休んでも辞めないでほしいのです。少子高齢化や晩婚化で、1人が2人の親を看る、働き盛りで親の介護が必要になることが当たり前になっています。介護は特別なことではなく、ライフサイクルの1つとして誰にでも起こることなのです。

☆☆会社としては社員が辞めることで戦力ダウン、社員としても介護をすることで社会から離れ経済的・精神的にもしんどくなる可能性があります。 介護休暇や介護休業・介護保険・介護のサービスを上手に使うことをお勧めします。今はサービスも豊富にあります。仕事を辞めることはいつでもできます。辞める前に色々試めされることをお勧めします!(^^)!

県外にいる親戚に最短で介護認定を受けるにはどうしたらいい? 

地域によって担当部署が違うので、申請をうけたい方の住民票のある市役所(もしくは区役所)か地域包括支援センターに電話をして、申請をうけたいことを伝えて手続きを聞いてください。受ける方の状態によって申請の仕方を教えてくれます。

2度手間を防ぐために、くれぐれも訪問するまえに、問い合わせをしてください(^.^)

67歳の母が骨折をして自分でトイレやお風呂に入ることができなくなった。介護保険は申請できる?

介護保険の申請の対象になります。                                       介護保険は申請して認定結果が出るまで1か月程度かかります。結果がでなくても申請をすればサービスを利用することはできますが、認定結果で使えるサービスを超えてサービスを利用した場合、実費での支払いがでる可能性もあります。そのためサービスを利用されるまでに、認定結果がでるように申請しておくことをお勧めします。入院されているのであれば、病院のケースワーカにご相談ください。退院されているのであれば、お近くの市町村の介護保険課か地域包括支援センターか指定居宅介護支援事業者にご相談ください。費用はかかりません。

綺麗好きな母の家が、整理整頓・掃除ができていない状態になっていた。どうしたらいい?

ただの体調不良であれば、家族さんが綺麗な状態にしてあげると、お母様の体調が戻ればお掃除や片付けをされると思います。 体調が戻っても、整理整頓・掃除ができずに状況がどんどん悪くなる場合は、手だてが必要です。

なぜできなくなっているのか原因をみつけることが大事です。                    ①ただ単に、加齢で片付けが億劫になっている。                          ②訪問者も来ないので掃除する必要性を感じていない。                       ③内臓疾患や手や足の痛みで掃除や片付けの動作がしにくくなっている。                 ④認知症等の疾患で、掃除や片付けをすることを忘れてしまっている。

対処の例                                            ①②=定期的に訪問して一緒にする。電話で”掃除すると身体を動かすので身体にいいらしいよ”と促す。 ③ =通院等で疾患を治療・処置をする。                              ④ =主治医に相談する。認知症専門外来を受診する。 日常生活で支障があれば介護保険申請も可能なため、地域包括支援センターか指定居宅介護支援事業者に相談する。

近所の人がヘルパーさんに来てもらっているけど、掃除を綺麗にしてくれないと怒っていた。ヘルパーさんが入っているのになぜ?

ヘルパーさんは家を綺麗にする人ではないことを理解してほしいです。介護の専門職です。

よくあるのが、ヘルパーさんを家政婦さんと間違って、家の掃除や洗濯・調理をしてくれる人と思っている方が多くいます。確かに利用する方の生活を支えるために掃除や洗濯・調理をする場合もいますが、ホームヘルパーは介護の専門職です。家を綺麗にしたり、なんでも買い物をしたり、特別な料理を作る人ではありません。

メッセージ:介護職は、ただでさえきつい仕事と思われ敬遠され万年人手不足です。”掃除をちゃんとしてくれない””拭き掃除をしてくれない””来たついでに玄関の落ち葉くらい掃除してくれたらいいのに””猫の餌も買ってきてくれない”とクレームが多いのも訪問介護です。 介護保険は国民の税金で成り立っています。公的なお金のため一定のルールがあります。ルール以外のことをしてほしいとよく言われますが、事業所としてそれはできません。それを説明すると、罵声を浴びせられたり、なんでできないのかとヘルパーや事業所に延々と言い続ける方がおられます。それがしんどくて、離職する介護職もいます。介護職が今後も必要と思われているのであれば、ヘルパーは食事や入浴などの生活動作ができなくなった場合の介護や、身体を動かす機会が減った方に対して一緒に家事や動作をすることで機能を向上させよりよい生活を送れるように支援する人と理解をして頂きたいと思っています。ヘルパー自身もそれを誇りに思い業務を遂行してほしいです。

65歳以上で介護保険証は届いているけど、すぐ使えるの?

介護保険サービスを利用するためには、認定の申請をして、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。申請から認定結果の通知まで、30日程度かかります。緊急時は、結果が出るまでにサービスを利用することも可能です。

介護保険サービス利用までの手順 (要介護認定申請から要介護認定まで)

1.要介護(要支援)認定の申請                                 神戸市の場合①えがおの窓口に依頼②あんしんすこやかセンターに依頼③本人や家族が市区町村に直接申請の3パタンがあります。

2.主治医意見書の依頼                                     かかりつけ医に医学的見地から意見書を作成してもらいます(役所から直接書類が届きます)       *1か月以上診察を受けていない場合など、改めて受診が必要な場合があります。

3.認定調査(訪問調査)を受ける                               市の職員か、市から委託を受けた調査員が自宅を訪問し認定調査を行います。

4.判定                                                    認定調査・主治医意見書等から、要介護度を審査・判定します。

5.要介護(要支援)認定と結果の通知                              市が要介護度を認定。「要支援1・2」「要介護1〜5」「非該当」があり、本人へ通知します。

突然、親に介護が必要になったらどうしたらいい?

まずは、市区町村役所の介護保険課か、知り合いのケアマネジャーがいれば相談してください。

年齢や病気によって使える制度が違いますので、介護経験者に相談するのではなく、まずは、介護のプロに聞いてください。

制度は毎年のように変わります。家族のことだから家族だけでなんとかしようというのは危険な考え方です。新しい制度をよく知ったうえで、自分達の家族にあうものを、本人・家族・医療職・各専門職で検討し提案してくれます。

ほとんどの方が初めての経験で、親のできなくなった姿がショックで今の状態を受け入れらえることができない方も沢山おられます。介護状態になったら、すぐに対応が必要です。

現状を受け止めて、相談・手続き等を速やかに行いましょう。

メッセージ:  公的な制度に至れり尽くせりのサービスを求めることはできませんが、本当に必要な最低限の生活は支えてくれると私は信じています。制度の使い手次第です。使えるからと湯水のように無駄に使っていると、制度自体が成り立たなくなり、困るのは次の世代です。そうならないように自分でできることはするという当たり前のことができる大人であり続けたいと思っています。

 

食べているのに朝から何も食べていないと何度も言うのですがどう対処したらいい?

① これが続くようであれば、かかりつけの先生に相談してください。

たまたまほかのことが気になって忘れていたのであれば、説明をすればわかって頂けると思います。説明してもわかってもらえない場合は、病気が潜んでいるかもしれません。様子をみようと先伸ばしせずに、受診しましょう。

② 認知症とわかっている場合の対処方法は、クッキーやビスケットを渡して食べて頂き落ち着いてもらう。散歩や会話などをしてほかに集中できるようにする。