居宅介護支援

最初に

このページでは、居宅介護支援について・申請から介護保険サービス利用まで・居宅支援事業所の選び方

を簡単にご紹介させていただきます。

ですがその前に、弊社の居宅介護支援事業所「まいらいふ介護支援センター」の特色をご紹介させていただきます。

☆神戸市兵庫区の大倉山駅近くの事業所

平野・大倉山・湊川・相楽園周辺・神戸駅の山側などの地区、大歓迎です。

☆豊富な経験

ケアマネ歴10年以上のケアマネのみ在籍しています。

様々なケースの支援を通じて培った相談支援技術をもとに、よりよいケアマネジメントを行います。

☆自立支援に注力

介護保険の本旨である「自立支援を行う」ことを大事にしています。

今できることはなるべく長くできるように、ご本人が「頑張る力」を応援します。

(そのため残念ながら「楽してなんでもしてほしい」「寝たきりになりたい」という方には合わない可能性が高いです。すでに寝たきりの方は別です。これからどうすればいいのか、ご本人の望みは何かを一緒に考えます)

介護を受ける方だけではなく、介護をするご家族の介護負担軽減についてもご相談いただけます。

☆命の輝きを支える

弊社では「命の輝きを支える」ことを企業理念に、日々、よりよいケアの提供のために努力しています。

居宅介護支援だけではなく、訪問介護や企業様を対象とした介護離職防止セミナーなど、

多角的に在宅介護を支えます。

神戸市大倉山近郊の方は、ぜひお問合せください。

 

それでは本題へ。

居宅介護支援とは

居宅介護支援とは、ケアマネージャー(介護支援専門員)が行う

・要介護認定の申請代行

・在宅介護の相談・ケアプラン(居宅介護計画)の作成

のことを言います。

介護保険サービスを使うためには、要介護認定を受ける必要があります。

そして、基本的には担当ケアマネージャーと「どんなサービスを利用すれば自立支援になり、望む生活に近づくことができるか」を相談することになります。

※ただし、介護保険はあくまでも国民の税金で運用されているためルールの範囲での支援となります。

介護保険サービスを利用できる人

介護保険サービスを利用できるのは、介護保険に加入している第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40~64歳の方で医療保険に加入している方)のうち、

以下の条件に当てはまる場合です。

・第1号被保険者(65歳以上の方)

要介護状態ーねたきりや認知症などで、入浴や排泄、食事などで日常の生活動作について、いつも介護が必要な場合

要支援状態ーいつも介護が必要とまではいかなくても、家事や身支度などの日常生活に手助けが必要な場合

・第2号被保険者(40~64歳の方で医療保険に加入している方)

老化に伴う病気(※特定疾病に限る)によって、要介護状態や要支援状態になった場合

※特定疾病以外の原因により要介護(要支援)状態になった場合は、介護保険サービスを利用することができません。

特定疾病

①がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

②関節リウマチ

③筋萎縮性側索硬化症

④後縦靭帯骨化症

⑤骨折を伴う骨粗しょう症

⑥初老期における認知症

⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びキーパーソン病

⑧脊髄小脳変性症

⑨脊柱間狭窄症

⑩早老症

⑪多系統萎縮症

⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

⑬脳血管疾患

⑭閉塞性動脈硬化症

⑮慢性閉塞性肺疾患

⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

介護サービス利用までの流れ(認定の受け方)

介護保険サービスを受けるためには、まずは認定の申請をする必要があります。

〇要介護(要支援)認定の申請は

「えがおの窓口」に依頼するか、「あんしんすこやかセンター」に依頼するか、「ご本人や家族が直接申請」する方法があります。

介護サービスの利用を検討している場合には、「えがおの窓口」か「あんしんすこやかセンター」に依頼すれば、サービスの相談もできます。

その後必要書類(主治医意見書など)を揃えて提出し、

〇認定調査(訪問調査)を受けます。

神戸市から委託を受けた調査員が自宅を訪問し、ご本人やご家族に質問したりして

実際にどれくらいの介護が必要かを調査します。

認知症の方などは、実際にはご家族が行っている家事や1人では入れないお風呂なども「できる」と答えてしまうことがあります。

正確な現状を伝えるために、可能であればご家族が同席することをおすすめします。

〇判定があり、

認定調査結果などをもとに、一次判定⇒二次判定(介護認定審査会)とすすみます。

〇要介護(要支援)認定と結果の通知が文書で届きます。

ピンク色の介護保険証が届き、認定結果と認定期間が確認できます。

結果は「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」があります。

「非該当」の場合は、介護保険サービスの対象とはなりません。

三つ折になっているため、切り離してしまう方が多いですが、

そのまま切らずに保管してください。

介護保険サービスを利用する際に必要です。

〇在宅介護の相談・ケアプラン(居宅介護計画)の作成

要介護(要支援)認定の結果によって、利用できるサービスが異なります。

認定結果や望む生活、困っていることなどを踏まえ、

今後の生活目標等をケアマネージャーと相談し、介護保険サービスの利用も検討します。

その後、実際に介護保険サービスの利用がはじまります。

 

居宅介護支援事業所の選び方

そもそも、どこで居宅介護支援事業所を探すかというと、

近所を歩いていて見かけたり、あとは役所のホームページでも検索できるところが多いです。

ケアマネージャーのいる居宅介護支援事業所は多数あります。

どんな事業所を選べばいいのでしょうか。

ポイントは3つあります。

①介護を必要としている人が住んでいる地域の事業所であること

近ければ近いほど、地域に根ざしたサービスを熟知している可能性が高く、

きめ細かい情報提供が期待できます。

②雰囲気が合うところ

ケアマネージャーとは長い付き合いになります。

事業所によって介護保険の基本である「自立支援」の捉え方が違うこともあります。

それによってケアマネジメントの方針も変わってきます。

ただそれは、ケアマネージャー本人も言語化することが難しい場合もあり、質問してもわかりにくいと思います。

そのため、居宅介護支援事業所に電話したり、訪問したりしてみて

「雰囲気がいいな」と思うところを選ぶことをおすすめします。

③加算事業所かどうか

もし土日祝やお盆やお正月も連絡がとれて、24時間対応してほしいという希望がある場合には、

その対応をするための加算をとっている事業所を探す必要があります。

ただ、居宅介護支援の場合はケアプランを作成することが主な業務ですから、

24時間対応にこだわる必要性は低いように思います。

実際、弊社では対応しておりません。

この3つ目に関しては、何か特殊な事情がある場合のみ、気をつけてください。

 

以上、簡単に弊社の特色と介護保険における居宅介護支援(ケアマネジメント)についてご説明させていただきました。

最後までご覧いただきありがとうございました。